宮崎県が働く人へ向けた「労働関係のパンフレットのご案内」を紹介しています。
宮崎県ホームページ / 労働関係のパンフレットのご案内

今回はそれぞれのガイドブック(パンフレット)のご紹介です。
男性、女性問わず働くすべての人へ、何かのヒントや気づきになれば、、さぁ「労働」と向き合ってみましょう!

「はたらくみなさんへ仕事と家庭の両立支援ガイドブック」

宮崎県 労働支援ガイドブック

・「はたらくみなさんへ仕事と家庭の両立支援ガイドブック」平成27年3月発行(20ページ)

仕事と家庭の両立支援の為のガイドブックが発行されています。

妊娠、出産を控えた女性、それを支える男性は、現在、未来を見据えた問題と向き合う前に一読することをお勧めします。ぼくもしっかり読んでみたいと思います。職場環境によって制度は様々、、「こんなときはどうすればいいの?」といった疑問(以下、一部抜粋しました)を解決して、自らの力で働きやすい職場環境の改善に取り組み、向き合っていきたいですね。

Q11. うちの会社には、育児休業の制度がないのですが・・・

育児休業は法律に基づき労働者が請求できる権利です。
仮に勤め先に法律に定められた休業等に関する規定がない場合でも、申出をすれば休業することができます。
また、例えば、男性は育児休業の対象から除外することや取得できる期間を短くするなど、
法律を下回る基準を就業規則や労使協定で定めた場合、その部分は無効となります。

出典:「はたらくみなさんへ仕事と家庭の両立支援ガイドブック」より

「新社会人 労働ハンドブック」

宮崎県 労働支援ガイドブック

・「新社会人労働ハンドブック」平成27年6月発行(30ページ)

「新社会人」とはありますが、働く人全ての人に読んでもらいたいです。ぼくも読んでみたいと思います。

「労働」についてわからない。わからないまま働いて、2年、3年と過ぎていく、、、そのままなんとなく働いていること、、、これよくある話です。労働は働いて給料をいただくだけのものではないと思います。労働の事をもっと知って、自身の職場環境は本当に働きやす環境なのか、もう一度考えることのきっかけになればと思います。当事者意識を持ちながら、起こる可能性がある疑問を取り上げて、それに対して説明が掲載されています(以下、一部抜粋しました)。自分の認識確認をやってみるといいですね。

2. 数か月前から、約束した給料の一部しか払ってもらえなくなりました。どうすればいいの?

契約違反であり、法律(労働基準法)にも違反します。
会社に請求し、それでも解決しないときは労働基準監督署にご相談を。
詳しくは7ページへ

出典:「新社会人労働ハンドブック」より

「仕事と家庭の両立応援宣言集」

宮崎県 労働支援ガイドブック

・「仕事と家庭の両立応援宣言集」平成27年3月発行(16ページ)

こちら「仕事と家庭の両立応援宣言」は登録を促す企業側へ向けた資料のようにも感じます。でも、それだけではないですよ!「仕事と家庭の両立応援宣言」ってどんなものなのか?といった疑問をQ&A形式で紹介してあります(以下、一部抜粋しました)。

この宣言集では、約500件以上の登録がある県内企業の一覧が確認できます。仕事と家庭の両立ができるような、「働きやすい職場づくり」への具体的な取り組みを宣言する制度なので、働く側は企業を選ぶ基準にもできすし、企業側は労働環境PRをすることにもつながります。

Q7. どんなメリットがありますか?

  • 県庁ホームページや情報誌等で広く紹介します。会社のホームページへのリンクも設定できるので、会社のアピール、イメージアップにつながります。
  • 「仕事と家庭の両立応援宣言書」をお渡しします。顧客の見える所に置いたり、会社のホームページに載せるなどしてご活用いただけます。
  • 一般事業主行動計画を策定されている場合は、県庁ホームページを公表の場としてご利用いただけます。(従業員101人以上の場合、行動計画の策定・届出・公表・周知が義務づけられています。)
  • 県中小企業融資制度をご利用いただけます。
    (詳しくは県庁ホームページで「快適な環境 職場づくり」を検索してください。)

出典:「仕事と家庭の両立応援宣言集」より

以上の3つの労働支援のガイドブック、じっくりと読んでいくとたくさんの気づきが見つかります。職場環境、職場と家庭の両立、それぞれの働き方、ライフスタイル、みなさんの環境にあてはめてみて、まずはじっと考えてみましょう。
宮崎県ホームページ / 労働関係のパンフレットのご案内

それではまた次回お会いしましょ。