深夜花火はNG 宮崎市青島地域

夏こそ海、海と言えば青島!

今年2015年の青島は「青島ビーチパーク2015(AOSHIMA BEACH PARK 2015)」も話題とあって、今まで以上にとっても魅力的な場所になってます。

若い男女が青島の海岸沿いに座って会話を楽しみながら水平線を眺めれば、時間のことなんか忘れちゃって、そして、そのまま夜になっちゃって、、、当然思い出作りをするでしょう。

花火も打ち上げるでしょう!

ちょっと待って!
そんな花火にご用心でございます!

宮崎市深夜における花火の規制に関する条例

宮崎市では昨年から深夜花火に関する条例が施行されてます。

こんな条例あるの知ってましたか?

ぼくは昨年少し気になってたんですが、まだブログ始めてなかったんで、書くのは今回始めてです。簡単に言えば「夜遅い(深夜の)花火(鳴り物系)は禁止ですよ」というもの、近隣住民の方からの苦情等、過去にいろいろあったんだと思います。

その為、現在青島の海岸区域が指定区域に制定させれいて、そこでの深夜花火には罰則が科せられるますのでご注意ください。

深夜花火はNG 宮崎市青島地域

少し詳しくみていきます。

下記出典:「宮崎市深夜における花火の規制に関する条例」に基づく、 「深夜花火特別対策区域」を指定します pdf より

条例の目的

(「宮崎市深夜における花火の規制に関する条例」平成 26 年 4 月 1 日施行)
深夜における花火について必要な規則を行なうことにより、宮崎市環境基本条例にも謳っている「市民の健康で文化的な生活の確保」、「安心・安全な地域社会」を築くことが目的であり、市内全域の公共の場所で、花火をする場合はマナーを守って近隣の迷惑にならないようにし、また深夜には騒音となるような花火はしないよう配慮していただくものである。

条例は昨年2014年の4月に施行されています。

条例内における「公共の場所」とは

海岸、公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する場所及び
不特定かつ多数の者が出入りする場所をいう。

条例内における「深夜」とは

午後 10 時から翌日の午前 6 時までの時間をいう。

公共の場と、その対象となる時間帯を確認しておくとよいですね!

「深夜花火特別対策区域」について

地域住民の方々や観光客の皆様などから、深夜花火の騒音などによる苦情が多く、また地
域で啓発活動を行なっても一向に改善されない区域を、対策を講ずる必要性が認められるこ
とから、「深夜花火特別対策区域」として指定するものである。

これまでの経緯をもとに今回の条例制定になったということが、この説明からも確認出来ます。

指定区域、規制

指定区域
・青島・白浜区域の一部
平成 26 年 5 月 15 日に指定し、平成 26 年 7 月 1 日から施行。

規制
深夜花火特別対策区域の公共の場所での深夜の花火は原則禁止。

区域の指定は5月から、その後7月から施行されてます。深夜花火特別対策区域の公共の場所での深夜の花火は原則禁止です。

禁止花火

ロケット花火、打ち上げ花火、回転花火・爆竹など爆発音を発するもの。

鳴り物系の花火は禁止ですよ、上記以外でも地域住民への夜間の暮らしの妨げになるものは行わないことですね。

罰則

(平成 26 年 10 月 1 日から施行)
違反した者は、5 万円以下の罰金が科せられる場合があります。

罰金なんて本当は科したくなかったと思いますが、結果ここまでしなければ守られなかったということでしょう。罰金についても昨年の10月から施行されてます。

深夜花火特別対策区域(青島・白浜区域)

最後に「深夜花火特別再作区域」を確認しておきましょう。
青島地域の広範囲が定められています。

深夜花火はNG 宮崎市青島地域

罰則は昨年2014年の10月から始まっているのはお伝えした通り、昨年だけの話じゃないと思うので今後も深夜の花火には注意しましょう。

花火を「する」「しない」ということの前に近隣地域住民への方に対する気持ちを考えれば当然の事です。マナーは守りましょう。

折角の思い出づくりが、悪い思い出にならないように!
知っているのと知らないのとでは雲泥の差ですよ。

それではまた次回お会いしましょ。