消費税免税店は全国に約9400軒、そのうち宮崎は15軒

宮崎に免税店はまだ15軒(2014年10月現在)しかないんです、、、先日インバウンド需要を取り込め!」ということで、観光宮崎ビジネスの幅が広がります!と記事を書きました。

免税販売促進事業費補助金 インバウンド需要を取り込め!

そんな現状に先駆けて宮崎県が「免税販売促進事業費補助金」を創設しました。
宮崎県ホームページ / インバウンド需要を取り込め!免税販売促進事業費補助金

免税販売促進事業費補助金 インバウンド需要を取り込め!

補助対象や対象経費をみてみると

3 補助対象事業者

  1. 県内で免税店を経営する事業者
  2. 県内に主たる事務所を置き県外で免税店を経営する事業者
  3. 1及び2の事業者の委託を受けて、消費税の免税の手続を行なう事業者(免税手続代理事業者)

4 補助対象経費

  1. 購入記録票の作成に用いる電子機器の購入費等
  2. 購入者誓約書の作成に用いる電子機器の購入費等
  3. その他免税手続又は支払手続の円滑化のための設備、機器等の購入費等

出典:宮崎県ホームページ / インバウンド需要を取り込め!免税販売促進事業費補助金 より

補助額」も、1店舗につき上限10万円から、1事業者につき最大20万円(複数店舗免税手続代理事業者に対しては1事業者につき最大40万円)ぐらいまでです。

免税販売促進事業費補助金 インバウンド需要を取り込め!

よくよく確認してみれば、これはもう設備投資の為の補助金です。

免税店を営むにあたり最大の壁となるのはやはり言語の問題だと思います、この補助金では人材の雇用が行えないので、言語問題を解消するなら「多言語翻訳機器の導入」で対応しましょう!

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そしてこの「免税販売促進事業費補助金」の内容を確認して感じたのが免税店事業者側に対する記述になっています(免税事業者前提)。

そもそも免税店ってどうやったら始めれるの?って、ぼくなりに単純な疑問がわいてきました。

そこで、、

免税店を知る

まず、免税店を知ることから始めてみましょう。
観光庁 / 消費税免税店サイト

「免税店とは」
免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、
消費税を免除して販売できる店舗のことです。
ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。

場所:
店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要

対象者
非居住者への販売(外国人(居住者:入国後6ケ月以上経過する者を除く、等))、日本人であっても条件を満たせば非居住者に該当する場合あり

対象物品
一般物品、消耗品(左記:各品目に規定範囲あり(対象者に対する販売金額、輸出規定、包装指定、等))

手続き
所定の手続きに基づく販売を行う事

出典:消費税免税店サイト / 免税店とは より

そして、様々な要件を全て満たし申請が受領されることで免税店になることができます。

免税販売促進事業費補助金 インバウンド需要を取り込め!

観光庁 / 消費税免税店サイト
観光庁 / 消費税免税店サイト | 免税店とは

現在免税店を営んでいない、観光業、小売りや物販関連の事業者が、「免税店を始めたい!」と思えば、まずは免税店の申請からですね。

今後の事業展開の検討、可能性を最大限に活かしたいのであれば、少しでも賢い選択をしていきたいものです。

それではまた次回お会いしましょ。