平成27年から変わる事ってたくさんあると思いますが、その一つに「高額療養費制度」というものがあります。
制度自体の内容については、
高額療養費制度を利用される皆さまへ
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
出典:厚生労働省 / 高額療養費制度を利用される皆さまへ より
要は、同じ月内で高額費用を負担した人は、年齢や所得の区分に応じて自己負担限度額を超えた分は戻ってきますよ(給付を受けることができる)ってことです。
多分病院などでは案内があると思いますが、なかなか病院とは縁がない方にとっては耳慣れない言葉かもしれないです。
70歳未満の人の高額療養費制度が変わる
70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ
平成27年1月1日から高額療養費制度においてご負担いただく医療費の限度額が所得に応じて見直されます高額療養費制度とは・・・
長期入院や治療により、ひと月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費について給付を受けることができる制度です。医療費の限度額(自己負担限度額)は・・・
被保険者の所得区分に応じて決まります。出典:厚生労働省 / ご案内「70歳未満の方で、高額な医療費をご負担になる皆さまへ」(平成27年1月1日施行)pdf より
平成27年1月1日から変更される(医療費の限度額が所得に応じて見直される)のは年齢対象が70歳未満の方です(70歳以上の方の自己負担限度額に変更はないです)。
なので、もちろんぼくも対象者です(そして申請が必要なことも忘れずに!)。
ぼくは高額な費用は払ってません(ありがたいことに健康)が、そういう時が来たら知っておいた方がいいですよって話です。
詳しくみると以下のように変更されます。
所得の区分で自分がどの区分なのかを知っておく必要がありますね。
細かい話だとそれまで(平成26年12月31日まで)は所得金額の区分が3段階ぐらいしにしか分かれてなかったのが、今回から5段階と細分化されたので該当区分の境界線上の方は注意が必要です。
あと上図にもあるように3ヶ月以上負担すると限度額が減額(4ヶ月目から「多数該当」扱い)されます。
こんな話しても難しいでしょうが、病院に通ったり、お世話になる場合に、2ヶ月間またいで通常の金額を支払うより、1ヶ月間内で済ませて同じ金額を支払う方が、場合によっては「高額療養費制度」の対象になる可能性があるのでそっちの方がお得ってことですが、なかなかそんな都合のいいようにはいかないものだと思います。
そして、どうしても長期療養となる場合には限度額の減額が適応されるってことなので、知っておくといいですね。
その他、詳しい情報や、細かな説明は直接確認してみるといいと思います。まずは知ることが大切ですね。
・高額療養費制度を利用される皆さまへ A4サイズ・PDF [470KB]
出典:厚生労働省 / 高額療養費制度を利用される皆さまへ より